有給休暇を取ると皆勤賞・ボーナスが減らされる・・・これって違法?

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2016/12/28記事更新

有給休暇を取得するとボーナスが減るって聞いたことがありますか?
私の友人の話ですが、有給休暇を使うとボーナスが減ると言っていました。

もしかして、あなたの会社でも有給取得でボーナスの査定に響く事がありますか?
もしそうなら有給取得が非常に困難になりますよね?

会社員として有給休暇って、給料を貰いながら休むことが出来るとっても
だと思います。

ボーナスが減るんなら、有給休暇っていつ使うの? 矛盾してると思ったので調べてみました。

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有給休暇を取得すると、ボーナス(賞与)を減らされる。。。

私の友人の話ですが、 有給休暇を取得して休むと、
皆勤手当てが付かなくなるそうです。

皆勤手当が2万円とのことで、皆勤手当が付かなくなることがキツイので
有給休暇は使えないとの事。

しかも、有給休暇を使った日数分だけボーナス(賞与)も減額されます。

例えば3日有給休暇を使った場合で、約3万円ボーナスから引かれると
言っていました。 これって問題じゃないですか?

 

ボーナスが減らされるのは違法じゃないの?

昔は、有給休暇を取得するとボーナスが減らされる。
そのような事がまかり通っていたみたいですが、法律(労働基準法)的には
有給休暇を取得して、ボーナスが減らされるのは違法です。

通常は有給休暇を使いきった上、さらに欠勤をすれば、ボーナス(賞与の査定)に
影響するのはしょうが無いと思うのですが・・・・ 労働基準法136条には、
有給休暇を取得した労働者に対して、皆勤手当や賞与の算定に影響するなど
不利益な取扱いをすることは禁止されています。

なので、有給取得によるボーナスの減額は違法です。

 

有給休暇取得で皆勤手当が貰えない。。。

労働基準法136条により、ボーナスが減らされる事はもちろん。

皆勤手当がもらえない事についても違法となります。

法令違反となりますから、有給休暇を取得したとしてマイナスされた分は、
会社側に返還請求が可能です。

労働基準法136条違反には、罰則はありませんが、労働基準監督署に
法違反の事実を伝え解決を依頼できます。

労働基準監督署に相談するか、無料の法律相談が出来る『法テラス』へ
行ってみることも検討してはいかがでしょうか?

泣き寝入りはよくありません。

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