生活保護の扶養義務が話題になりましたので、生活保護の扶養義務について調べました。
生活保護の扶養義務って?
生活保護を申請した人(受給者)からみて、三親等内の親族に生活保護を申請した人を扶養する義務があります。但し、民法877条の義務にありますが、扶養義務を強制する法律がありませんので、義務があっても強制できません。ですので、親族に援助をもとめたときに、援助は出来ないと言われるとそれまでです。
では具体的に三等親以内とは?
親、子供はもちろん、兄弟や孫、ひ孫にも及びます。
また直系血族、兄弟姉妹はより強い扶養義務があります。
生活保護の扶養義務は、年収いくらから対象になる?
疑問に思うのが、生活保護の扶養義務が年収いくらだったら、親族を扶養しなければならないのか?ですが、残念ながら明確な基準はありません。
たとえば、年収1000万や年収2000万円であろうとも、マンションを購入したばかり、子供が私立の学校に入ったなどの事情により、生活に余裕がなくなっているのでしたら扶養する必要はありません。要は、扶養義務は一応ありますが、自分の生活を犠牲にするなどの強制力はないので、生活保護の扶養義務を拒否することが出来ます。
生活保護を申請するのが、親や兄弟、子供などの強い扶養義務がある場合でも、自分の生活を犠牲にして扶養する必要はありません。
生活保護申請の調査はどのような事をするの?
簡単に言えば、生活保護申請者が生活保護以外で生活できないかを調査します。
生活保護申請が役所にあった場合、役所としては生活保護法における他方の活用を申請者に義務付けています。
内容として、稼動能力の活用、資産の活用、3等親までの扶養義務者からの援助、などを調査して、生活保護認定の可否を決めます。
具体的には、持っている金融機関全ての口座の有無、口座あれば過去半年の出し入、現在の残高を全金融機関に報告させます。
尚、この調査は、所轄の役所によって内容まちまちですし、市町村によって温度差があるみたいです。
今現在、生活保護費はカットして、生活保護申請は厳格化される方向です。